岸和田オリエンテーリング協会

会則
(名称)
第1条 本会は岸和田オリエンテーリング協会(略称KOLA)と称する。

(事務局)
第2条 本会は事務局を会長の定める所に置く。

(目的)
第3条 本会はオリエンテーリング(以下OLと称す)の正しい普及・発展を推進するため、OLに関する知識、技術の向上を計り、あわせて会員相互の親睦を深めながら、この運動を通して自然に親しみながら市民の健康推進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦
2.OLに関する知識、技術の研修
3.OL競技会の実施、及び各種団体が開催するOL行事に協力する。
4.OLの啓蒙、普及活動の展開。
5.OLに関する各種情報の収集、提供。
6.関係諸機関との連絡・協調。
7.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員 及び 準会員)
第5条 本会の会員は、主旨に賛同する15歳以上の個人。
1.会員とは、所定の手続きを経て年会費を納入したもののことをいう。
2.準会員とは、会員として入会した後、事情により年会費を納入せずKOLA構成員としてとどまる意志のあるものをいう。
3.会員と準会員との相違は以下の通りとする。
           会員                  準会員
    1)ともにKOLA会員として、大会などに会員として参加できる。
    2)  年会費3000円               無料
    3)  大会参加の補助あり            なし
    4)  会報の送付希望の場合あり    なし(webからのみ)
    ※・今までの退会者も、準会員となることができるが、

(入会)
第6条 本会に入会を希望するものは、所定の申込書に所定事項を記入の上、会費を添えて会長宛に提出し、役員会の承認を得た者とする。

(役員)
第7条 本会を運営するため、次の役員をおく。
会長(1名)、副会長(若干名)、会計(若干名)、幹事(若干名)、会計監査(若干名)

(役員の選出)
第8条 役員の選出は次の通り行う。
  1.会長は、立候補を受け付け、立候補のない場合は役員会が推薦し、総会出席者の投票、承認を得て直ちに就任する。
  2.会長は、副会長以下の役員を推薦することができ、総会に於いて報告し直ちに委嘱する。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次の通りに定める。
  1.会長は、会を代表し、会務を総括する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  3.会計は、会の収支一切を担当する。
  4.幹事は、会の会務を執行する。
  5.会計監査は、会の収支を監査し、総会に於いて監査結果を報告する。
  6.会長の委嘱する専門部長は、その委嘱された職務を統括する。

(任期)
第10条 本会役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第11条 
  1.本会の会議は、総会及び役員会、その他必要な会議を持つことが出来る。
  2.総会は、会長が招集し自らその議長となり、毎年1回開催して本会の運営に関する事項を審議、決定する
(役員の選出も含む)。また、原則として毎月1回例会を持つことができる。
  3.会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  4.役員会は、次の事項を執行する。
      @事業計画の立案     A収支決算及び予算案の立案 
      B会則改廃の立案     Cその他、重要な事項
  5.本会の各行事等の運営に際し、役員会は運営委員を任命し、その行事実施に役員会と共に遂行する。その任期は行事終了までとする。

(専門部の設置)
第12条
  1.本会の事業推進にあたり、必要ある時は各種専門部を設置することができる。
  2.各専門部長の選出は、役員会の議を経て会長が委嘱し、その任期は役員の任期に準ずる。
  3.運営要領については、役員会の議を経てこれを定める。

(会計)
第13条 本会の経費は、入会金・会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。
  1.入会金0円。会費3000円 但し、学生は無料とし、定職をもたないものは2000円とする。
  2.同一家族会員に於ける会費額は、無料とする。
  3.年度途中退会の場合は、納められた会費等の返還は行わない。
  4.本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


(その他)
第14条 本会会則の施行についての細則は、役員会の議を経て別に定める。

(附則)
本会則は、昭和50年3月15日より施行する。
本会則は、昭和55年5月18日より施行する。
本会則は、昭和58年5月15日より施行する。
本会則は、昭和61年4月13日より施行する。
本会則は、平成 4年4月26日より施行する。
本会則は、平成15年4月 4日より施行する。
本会則は、平成21年4月12日より施行する。
本会則は、平成28年4月16日より施行する。

(参考)
昭和55年5月18日の会則改正
 @第1条=名称の変更(岸和田OL同好会→岸和田OL協会)
 A第2条=事務局設置場所の変更(会長の自宅→会長の定める所)
 B第5条=会員資格の変更(岸和田市に在職、在住する→削除、15歳以上を挿入)
 C第13条=会費の変更(年会費600円→年会費2000円、学生1000円)
昭和58年5月15日の会則改正
 @第7条=役員の変更(会計監査の設置)
 A第9条=役員の職務の変更(会計監査の職務、専門部長の職務の挿入)
 B第13条=会費の変更(年会費2000円→月額300円、1ヶ年3600円) 
昭和61年4月13日の会則改正
 @第8条=役員の選出の変更(会長の選出は推薦委員会の推薦による→会長の選出は立候補により、立候補のない時は役員会の推薦)
 A第11条=会議の項目に第5項を挿入
 B第13条=会費の変更(同一家族会員の会費項目を挿入)
平成 4年4月26日の会則改正
 @第13条=会費の変更(年会費の3800円(月額300円)→4800円(月額400円) 中・高校生年会費 1000円→2000円) ※他は据え置き
 A第13条=字句挿入(年度途中退会の場合は、納められた会費等の返還は行わない)
平成15年4月4日の会則改正
 @第13条=会費の変更(年会費の4800円(月額400円)→、年額4000円 中・高校生年会費 2000円→学生は無料。定職をもたないものは3000円)
 A上記項目変更に伴う同一家族会員会費額の変更 → 無料
平成21年4月12日の会則改正
 @第13条=入会金の変更(1000円→0円)
 A第5条=準会員制度の導入
平成28年4月16日の会則改正
 @第13条=会費の変更(年会費の4000円→、年額3000円 定職をもたないものは3000円→2000円)